1949-05-17 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第24号 この附加税のうちに純然たる生産手段に必要なる物品たとえば電柱とか、電話とか、自轉車とか、その他荷車というような、業務上に必要なものに課せられる税金と、また純然たる消費生活上にかけられる税金、たとえば電灯、ガスの消費税、あるいはその他銃砲税といいますか、狩猟税といいますか、こうしたものの区分というものは、明確にしておく必要があると思いまするが、これを区分されておりますか。 大泉寛三